2013年10月10日木曜日

ソフトバンクの“滞納”誤登録で訴訟は可能--弁護士の見解

ソフトバンクモバイルは、10月1日に携帯電話の端末代を分割で支払う割賦契約をした一部の顧客において、分割支払金を入金していたにもかかわらず、未入金として信用情報機関に登録していた。原因は、システムを改修するプログラムを設定する際の人的ミスと発表した。

 同社は、信用情報機関に6万3133件の情報を誤登録。このうち1万6827件は、信用情報機関の加盟会員会社とのクレジットカードの申し込みなどの際に、影響が生じた可能性があるという。現在はシステム不具合は修正されており、誤登録された情報も正しい信用情報へと修正されている。

 誤登録が発覚したのは問い合わせを受けた3月。ソフトバンクは同件について経産省に報告するとともに、誤登録データの精査を社内で進め、影響を受けた可能性のある1万6827件の顧客に8月から連絡をして謝罪した。その後、連絡を受けた顧客から12件の問い合わせがあったという。

被害者は損害賠償を請求できる?弁護士の見解

ソフトバンクが信用情報を誤登録したことで、クレジットカードの申し込みや住宅ローンの審査などに影響があった場合、顧客が同社を相手取り、訴訟を起こすことは可能なのだろうか。弁護士法人法律事務所オーセンスに確認したところ「損害賠償請求をすることは可能」との回答を得た。

詳しい説明は以下の通り。

 「政府の広報オンラインでも『携帯電話端末購入時に分割払いを選択した場合、月々の請求には、通信料だけでなく、携帯電話端末代の分割支払金も含まれていることになります。この場合、携帯電話端末代金の支払いが滞ると、指定信用情報機関に滞納の情報が登録され、それにより将来、クレジットカードを作れなくなったり、ローンを組めなくなったりするおそれがありますのでご注意ください。』と周知されている。

 今回のソフトバンクの事案では、実際に携帯電話の分割金の支払いを怠ったのではなく、料金を支払っていたにもかかわらず、未入金であるという誤情報が信用情報会社に登録されてしまっている。過去にも、全国の信用金庫の共同システムで、滞納情報など300万件超の誤登録がされていたことがある。この際も今回と同様にシステム変更時の設定ミスが原因だった。このように、誤って信用情報会社に事故情報が登録されてしまい、実際にクレジットカードの発行や、家や車のローンが組めないなどの被害を受けた場合、情報の修正を求める以外に、損害賠償請求をすることはできるのだろうか。

~中略~

 今回(ソフトバンク)の事案では事故情報がのちに修正されているとはいえ、誤情報が登録されたことを原因として、新たなローンを組めないなどの不利益が生じた場合、誤情報を登録した会社に対し、損害賠償請求をすることができる余地がある」。

                                     CNET Japan 10月10日(木)


被害者は立ち上がってもいいのでは・・・

※私は一般人なので、間違った事を書いてる事も多々あります。


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